輸出者が外国郵便為替により輸出貨物の前受金を受領した場合に郵便局が発行するもので、特にフォームは定まっておらず、各局独自のものを発行する。
本証明書には、普通有効期間は記載されてないが、払渡日から2年以内に輸出申告をしなければ通常決済とならない。
輸出者が外国郵便為替により輸出貨物の前受金を受領した場合に郵便局が発行するもので、特にフォームは定まっておらず、各局独自のものを発行する。
本証明書には、普通有効期間は記載されてないが、払渡日から2年以内に輸出申告をしなければ通常決済とならない。