旧外国為替の管理に関する省令第17条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、本邦にある為替銀行が居住者(為替銀行を除く。)又は非居住者(為替銀行を除く。)との間で先物外国為替取引を行う場合には、実需に基づくものであること又は明らかに投機を目的とするものではないことの要件を充たす場合に限り自由であったが、昭和59年4月1日以降、為替予約の実需原則が廃止され、本邦にある為替銀行は居住者又は非居住者との間において投機を目的とするものであっても自由に先物外国為替取引を行うことができる。
旧外国為替の管理に関する省令第17条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、本邦にある為替銀行が居住者(為替銀行を除く。)又は非居住者(為替銀行を除く。)との間で先物外国為替取引を行う場合には、実需に基づくものであること又は明らかに投機を目的とするものではないことの要件を充たす場合に限り自由であったが、昭和59年4月1日以降、為替予約の実需原則が廃止され、本邦にある為替銀行は居住者又は非居住者との間において投機を目的とするものであっても自由に先物外国為替取引を行うことができる。