本邦ある外国為替公認銀行の本支店が海外にある非居住者に対して行う外貨又は円による保証を現地保証という。現地法人(出資比率25%以上)が外国で外貨保証券を発行することに関連して、為替銀行が当該現地法人のために非居住者に保証する場合は、大蔵大臣への事前届出(不作為期間20日)が必要であるが、それ以外のものについては自由である。
本邦ある外国為替公認銀行の本支店が海外にある非居住者に対して行う外貨又は円による保証を現地保証という。現地法人(出資比率25%以上)が外国で外貨保証券を発行することに関連して、為替銀行が当該現地法人のために非居住者に保証する場合は、大蔵大臣への事前届出(不作為期間20日)が必要であるが、それ以外のものについては自由である。