① 裏保証とは、たとえば債務者になんの了解もなく、保証人の単独の意思で保障する場合の「隠れた保証」が典型的なものといえようが、これは法律上債務者の委託をうけない保証ともいえる。
② つぎに取引先の第三社に対する債務を数行が分担して保証するときに、債権者に対して幹事銀行だけが表面にたって全額を保証する場合(表保証)、他の銀行が自分の分担額のみ幹事銀行に対してする保証を裏保証とよんでいる。
① 裏保証とは、たとえば債務者になんの了解もなく、保証人の単独の意思で保障する場合の「隠れた保証」が典型的なものといえようが、これは法律上債務者の委託をうけない保証ともいえる。
② つぎに取引先の第三社に対する債務を数行が分担して保証するときに、債権者に対して幹事銀行だけが表面にたって全額を保証する場合(表保証)、他の銀行が自分の分担額のみ幹事銀行に対してする保証を裏保証とよんでいる。